僕は昨年の10月に仕事を辞め、失業手当を申請していました。
就職活動をするかたわら、個人としてブログのコンサルティングなどやり、ブログからの収入もありました。
個人事業主にも興味があったんですが、開業届を出したら失業手当はもらえなくなるんだろうなと思い、選択肢からは外していたんですよ。
でも、ハローワークの職員さんに相談してみたら意外な回答が返ってきました。
この記事では個人事業主の開業届を出しても受給資格はあるのか、僕の体験談をもとにお伝えします。
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個人事業主の開業届を出しても失業手当(失業保険)がもらえる! 場合もある
個人事業主の「開業届」。これを出た時点でフリーランスとして「開業」したことになります。
個人事業主として開業するんだから、仕事を得ることになる。当然、「失業手当」はもらえなくなるもんだと思っていたんですが、どうやらそうでもないらしいんです。
個人事業主の開業届を出しても、場合によっては失業手当がもらえるそうなんですよ。
ハローワークで聞いてきた
個人事業主の開業届を出したら失業手当がもらえなくなるのか。気になったのでハローワークで聞いてきました。
担当してくれたのは、30代と思われる女性の職員さん。質問に対して迷うことなく自信をもって対応してくれたので、とても安心できました。
あの〜、例えばですよ。個人事業主として開業届を出したら失業手当ってもらえなくなりますよね? あ、僕のことじゃないですからね。知り合いが知りたがってるんです。
失業手当がもらえなくなると怖いんで「知り合いが知りたがっている」ってことにして聞いてみました。
大丈夫ですよ〜。個人事業主の開業届を出していても、失業手当の受給資格はありますよ。
え、もらえるんですか? 開業届を出していても失業手当もらえるんですか? 実は罠ってことないですか? あとで「うそぴょ〜ん」とか言わないでくださいよ。
開業届を出してていも、並行して就職活動をするなら大丈夫ですよ〜。ただし、いくつか条件があります。
こんなケースでは失業手当の受給資格がなくなります
どんなケースだと、開業届で受給資格がなくなるのか聞いてみました。
法人として開業届を出した場合
まず、個人事業主でなく法人として届出を出す場合はダメですね。受給資格はなくなります。
そりゃそうですよね。法人設立までしちゃったら失業手当なんてもらえませんよね。納得。
住んでいる都道府県の労働局が認めていない場合
ハローワークは各都道府県の労働局の管轄になります。所属する県の労働局が認めていない場合、開業届を出すと受給資格を失います
え、都道府県によって違うんですか? 全国一律ではないんですか? 法律的なものではないんですか?
ちがうんですよ〜。この件に関しては「疑義解釈」の範囲なんで、各県の労働局によって取り扱いが変わってくるんです。例えば東京都は開業届を出していても受給資格はありますが、埼玉県だと受給資格がなくなると聞いたことがあります
住んでいる都道府県によって左右されるなんて、ちょっと不公平な気がしますが、まあしょうがないですね。
週の労働時間が20時間を超える場合
確認なんですが、東京都なら個人事業主を届出を出していても受給資格はあるってことでいいですか?
はい、大丈夫です。ただ、他にも条件があって週の労働時間が20時間を超える場合は受給資格を失います。並行して就職活動はできないと判断されるんです。
1週間で20時間以内って、結構厳しいですね。バリバリと本格的な活動はできなそうです。
まとめ
個人事業主の開業届を出しても受給資格はあるのか? この記事の内容をまとめました。
- 個人事業主の開業届を出していても、失業手当がもらえる場合がある
- 住んでいる都道府県によっては、開業届を出すと失業手当の受給資格を失う
- 受給資格があっても、週あたりの労働時間など制限がある
東京都の場合
僕が住んでいる東京都の事例をのせておきます。(念のためご自身で再度確認してくださいね)
- 個人事業主の開業届を出していても、失業手当はもらえる
- 週の労働時間が20時間を超えたら受給資格を失う
まずは相談してみましょう
再就職するか、個人事業主として活動しているか悩んでいるなら、まずはハローワークの職員さんに相談してみてください。
注意点として、相談するときは「就職活動をする気はあります。開業届を出した場合どうなるのか、一例として教えてください」というスタンスでいきましょう。
我思う故に我あり
結局、僕は開業届を出さすに失業手当の給付期間を終えました。
開業届を出しても別に問題ないとわかったので、変にビクビクせずに活動できました。
気になっているなら、まずは相談してみるといいですよ。
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