【ベトナム人と国際結婚】日本で結婚するためにベトナムで集めた書類と注意点

“ミン2”/

日本での国際結婚手続き。ベトナムでどんな書類を集めればいいんだろ……。

僕は先日、無事にベトナム人の彼女を日本に呼び、入籍を済ませました。

この記事では僕の体験談をふまえ、彼女と日本で結婚するためにベトナムで集めた書類について説明します。

真剣に恋愛、結婚を望んでいるなら

ベトナム人女性との恋愛、結婚に関してブログでは書き切れない濃密な情報をTipsにて解説しています。

・【注意してください】ベトナム人女性と付き合う前に知っておいてほしいこと

・【結婚前に読んで】ベトナム人女性と幸せな結婚生活をまっとうするために知っておきたいこと

ベトナムの役所で書類の発行手続きが必要

ベトナム人との国際結婚は、相手が日本に来れば成立するものではありません。

しっかりとベトナムで書類を集めてこないといけないんです。

役所と言ってもどこの役所でも発行してくれるわけではありません。生まれ育った土地の役所になります。

例えば、僕の嫁はアンザン省出身で、大学からホーチミンに住んでいました。この場合、生まれ育ったアンザン省に帰省して、街の役所で書類を発行してもらわないといけないんです。

ベトナムの役所で発行してもらう書類

ベトナムの役所で発行してもらう書類は次の二つ。

  1. 独身証明書
  2. 出生証明書

それぞれ詳しく紹介していきます。

独身証明書

「独身証明書」は結婚するベトナム人が独身であるという証明書です。

注意点が2あります。

  • 書類の有効期限は6ヶ月
  • 書類作成に結婚相手のパスポート情報、住所を記載

書類の有効期限は半年。半年を過ぎると無効になってしまうので、日本にくる直前に発行してもらうのが良いでしょう。

「独身証明書」には結婚する相手(あなた)のパスポート情報、住所(英語表記)を記載します。

あらかじめ、パスポートのコピー(写真があるページ)をわたしておきましょう。

日本の住所を英語表記にするには、下記のサイトをご利用ください。かんたんに英語表記に切り替えてくれます。

出生証明書

ベトナムでは「出生証明書」の原本は各家庭で保管しています。とても重要な書類なんです。

役所では写しを製作してもらうことになります。

日本に持ってくる「出生証明書」は写しのみでかまいません。(役所で割印を押してもらった正式な写し)

書類を日本語訳する

結婚後、婚約者と一緒に日本に住むには配偶者ビザが必要となります。

日本で配偶者ビザを申請するのに「独身証明書」、「出生証明書」のコピー、それぞれの日本語訳した書類を提出することになります。

日本のベトナム大使館でも日本語への翻訳は可能ですが、金額が高くなるんです。僕の経験では、A4サイズの書類1枚で6,000円かかりました。

ベトナムで「独身証明書」、「出生証明書」を日本語訳してもらったときは500,000VND(日本円で2,500円ほど)で済みました。

参考までに僕らが利用した翻訳会社の連絡先を貼っておきます。ベトナム語のサイトなので、ベトナム人のパートナーに見せて連絡をとってみてください。ホーチミン、ハノイの他にも多数支店があるようです。

我思う故に我あり

相手のベトナム人が頼りにならないなら(自分からネットで調べたりしない)、いろいろフォローしてあげるといいですよ。

この記事で説明したように、書類をつくる時に注意点があります。時間があるならベトナムに行き、一緒に書類を集めてあげるといいですよ。

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